遺骨の行先
年々、継承者のいない遺骨の問題が増加しています。
お墓に納めていたり、もしかしたら自宅に安置したままになっている遺骨の継承者がいないときはどのように対処すればいいのでしょうか。悲しいことですが、遺骨を処分する手続きが必要になります。
刑法190条には‟死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、または領得した者は3年以下の懲役に処する”とありますのでお気をつけください。
西日本では火葬時の収骨は部分収骨の地域が多く、火葬時に申請をすれば遺骨を骨壺に入れて持ち帰らない収骨なし(焼き切り)を選ぶことが可能な火葬場もあります。
しかし、自宅保管していた遺骨を再度火葬場で引受てもらう場合、火葬時に収骨なしを申し出るときよりも条件が厳しくなりますので、希望する場合は必ず事前に自身で保管している遺骨でも可能かどうかを確認することをお勧めします。
ちなみに骨壺の処分は、住んでいる自治体の決まりに基づき不燃物として処分できます。ただし回収場所に出すときは骨壺の形が分からなくなるくらい砕くなど、人目につかないように配慮するといいでしょう。
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旅立ちスタッフ 木田