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遺言の撤回をするには?

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遺言を作成したあとで気が変わった場合は、その一部もしくは全部を「撤回」(訂正や取り消し)することができます。

自筆証書遺言を撤回する場合は、遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。

また、新たな遺言書を作成すれば前に作成された遺言は撤回されます。

公正証書遺言を撤回するには、自分が保管している遺言書を破棄するだけでなく、前の遺言書を公証役場で撤回(破棄)してもらう必要があります。

新たな遺言は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもかまいませんが、できれば再度、公正証書遺言にするのが望ましいでしょう。

中川区の家族葬、最期のひととき旅立ちでは、いつでも葬儀や法要等のご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

旅立ちスタッフ 島袋

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