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自動車の相続手続をしたいときはどうすればいいのか?

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売却したり廃車にする場合でも、基本的には亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐことになります。

相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管軸の陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)移転登録申請書を提出する方法により行います。

 

1.自動車の相続方法の決定(遺産分割協議)

自動車をどうするか相続人全員で決めましょう。

相続人の1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成します。

なお、相続人複数の共同名義にすることも可能です。

 

2.登録申請

管軸の陸運局に移転登録申請書を提出します。

申請書の他に、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)、戸籍謄本等、自動車検査証(車検証)、自動車保管場所証明書(車庫証明書)などを併せて提出する必要があります。

申請書や手数料納付書、自動車税申告書は通常、陸運局の窓口でもらえます。

※自動車の登録手続を専門家に任せたい場合は、行政書士に依頼しましょう。

 

自転車や原付、小型二輪なども相続の対象になります。

金銭的に価値のあるものについては、遺産分割協議を行い、協議書に記載しましょう。

自転車については相続人が改めて防犯登録を行います。

原付については通常、市区町村役場でまず廃車手続を行います。

廃車手続が完了したら、相続人の名義での登録手続を行います。

小型二輪についても通常、管軸する陸運局で同様にまず廃車手続を行います。

 

 

最期のひととき旅立ちでは、ご葬儀の事前相談、お見積り、ご依頼をいつでも承っております。

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旅立ちスタッフ 島袋

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