縁を切る
結婚すると、配偶者の両親やきょうだいなどと姻族関係が結ばれます。
血の繋がりはないけど、結婚によって親戚関係になるということです。
夫や妻が亡くなった場合でも、この姻族関係は続いていきます。
姻族関係があると、場合によっては扶養義務を負う可能性があります。
「義理とはいえ、家族が困ったときは助け合いましょう」というわけです。
「嫁姑問題でさんざん嫌な思いをした」
「夫(妻)の親戚と折り合いが悪く、二度と会いたくない」
といった理由で、配偶者が亡くなったあと、「故人の親族と縁を切りたい」という人もいるでしょう。
そういった場合、役所に「姻族関係終了届」を提出することで、姻族関係が消滅し、義理の家族の扶養義務もなくなります。
相手側の承諾は必要ありません。
届け出の期限はなく、届け出た日から姻族関係は終了します。
ちなみに姻族関係の終了を要求できるのは、死別した配偶者のみです。
子供はそのかぎりではありません。
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旅立ちスタッフ 島袋