手続き
葬儀直後(2週間以内)に行う公的手続きに、世帯主の変更があります。
ただし、故人が1人暮らし、夫婦2人で暮らしていた、幼い子供がいる場合、残された1人が自動的に世帯主になるため、届け出は不要です。
届け出が必要になるのは世帯主が死亡後、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときです。
14日以内に誰が世帯主になるかを届け出ます。
また、死亡した人が国民健康保険に加入していた場合は、役所の保険年金課等にて脱退の手続きが必要になります。
会社の健康保険、厚生年金保険は、死亡した翌日から自動的に資格を喪失するため、亡くなった会社員に扶養されていた家族がいる場合、その家族は自分で国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。
手続きは他にも色々あるので大変ですよね。
最期のひととき旅立ちでは、葬儀の事前相談、ルーム見学も承っております。
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旅立ちスタッフ 島袋