児童扶養手当の請求って?
夫か妻が死亡し、ひとり親(父子・母子)家庭になった場合は、一定の条件を満たせば児童扶養手当を受けることができます。
対象は、0歳から18歳になった最初の3月31日までの子(一定以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで)がいる場合です。
また、手当の支給を受ける扶養義務者(同居の親族)には所得制限があります。
児童扶養手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されます。
申請しないと支給されません。
支給の対象になるかどうか、担当窓口で相談してみましょう。
中川区の家族葬、最期のひととき旅立ちではいつでもお見積り等承っております。
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旅立ちスタッフ 島袋