介護保険の資格喪失届
65歳以上、または40歳~65歳未満で要介護認定を受けていた人は、資格喪失届の提出と介護保険被保険者証を返却する必要があります。
期限は、亡くなった日から14日以内です。
届け出先は基本的には住所地の市区町村ですが、介護保険には住所地特例があり施設などに入居するために住所を変更した場合は、移動する前の市区町村が引き続き保険者なので、元の住所地に提出します。
また介護保険料は年金天引きされていることが多いので、精算により還付されることがあります。
ただし手続きのための書類が届くのは2~3か月後になるので、届け出の際は郵便物を引き続き受け入れる住所を、送付先として申請する必要があることも覚えておきましょう。
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旅立ちスタッフ 島袋