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ペットへの遺産相続

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近年、ペットを飼う方々が増えています。

ペットと言うより家族の一員ですね。

 

自分がもし亡くなった時、飼っている犬や猫はどうすればよいのか。

ペットに遺産を相続できるのか。

 

結論から言うと今の日本ではペットと言えども法律上は、「人」以外の「物」扱いになります。

日本の民法では相続や遺贈を受け取れるのは「相続人」、「人」だけなんです。

つまり、大切な家族の一員でも犬や猫には相続できないんですね。

 

自分の死後、どうしたら大切な家族に何かできるのか。

 

方法としては、「負担付遺贈」、「負担付死因贈与」、「信託」などがあります。「負担付遺贈」は遺産をもらう代わりに何らかの負担を課せられる。というもので、遺産をもらう代わりにペットの面倒を見なければいけない。という遺言を残しておくという事。

 

「負担付死因贈与」はペットの面倒を見てもらう代わりに財産を贈与するという契約のことで、法律的にはお願いされた側の意思で受け取るかどうかを決めることができ場合によっては、口約束はしていたのに、飼い主が亡くなった後、断られる場合もあります。

 

「信託」は遺産を信託管理人の管理の下、ペットのために遺産を利用してもらう制度で、これであれば遺産をほかの人に渡さずに済むので、被相続人の希望に近い形で遺産が利用されるようになる可能性があります。

 

どの方法にしても、一番は自分の死後でも自分の大切な家族である犬や猫をきちんと最後まで自分の代わりに飼ってくれる人や施設を見つけておくことが一番重要なことです。

自分たちの死後、大切な家族であるペットのことも生前のうちに考え決めておくのも大切ですね。

 

最期のひととき旅立ちでは、ご葬儀の事前相談や、ルーム見学をいつでも承っています。

お気軽にご相談下さいね。

 

最期のひととき旅立ち 中村

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