ご家族が亡くなった後の手続き
葬儀前や直後にしなければいけない届け出・手続きは次のようなことがあります。
●死亡届
期限:死亡を知った日から7日間以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)
手続先:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:医師による死亡診断書または警察による死体検案書、届出人の印鑑
備考:24時間受付、葬儀社による代理届け出もできる。死亡届の用紙は区役所・支所・病院で入手できます
●埋・火葬許可証
期限:死亡届と一緒に行う
手続先:死亡届と同じ
必要なもの:死体火葬許可申請書
備考:死亡届と同時に受付し手続き終了後に埋火葬許可証が交付されます
●年金受給停止の手続
期限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
手続:社会保険事務所または市区町村の国民年金課などの窓口
必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書または除籍謄本など
●介護保険資格喪失届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:介護保険証など
●住民票の抹消届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証・パスポートなど)
備考:住民票は通常、死亡届を出すと抹消されます
●世帯主の変更届
期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証・パスポートなど)
備考:故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要
●遺言書の検認(けんにん)
期限:期限はありませんが速やかに行う
手続先:亡くなった方の住所地の家庭裁判所
必要なもの:開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受け取る人)の戸籍謄本
備考:遺言書が公正証書出ない場合のみ必要
最期のひととき旅立ちでは、ご葬儀に関するご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
旅立ちスタッフ 木田